MEMBERオープンイノベーション拠点ARKade会員規則
第1条 (総則)
オープンイノベーション拠点ARKade(以下、「ARKade」といいます。)の会員(以下、「会員」といいます。)は、オープンイノベーション運営協議会(以下、「OIC」といいます。)が定める本会員規則(以下、「本規則」といいます。)、別途OICが定める利用規則(以下、「利用規則」といいます。)、その他の規定・規則等(以下、総称して「関連諸規則」といいます)を遵守の上で、ARKadeを利用するものとします。
ARKadeは、会員間の交流や共創を促進し、新たなイノベーション創造を通じた地域産業の発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とします。
第2条(会員)
会員は、別表1に定める会員種別に応じて、ARKade並びにARKade内の設備及び機器並びにOIC及び運営委託会社が提供するサービスを利用することができます。
第3条(遵守事項)
会員は、ARKadeの利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し遵守するものとします。
(1)ARKadeが地域社会に開かれた場であることを十分に理解し、お互いの配慮をもってARKadeを利用すること。
(2)ARKade並びにARKade内の設備及び機器等の利用につき、ARKadeの定める関連諸規則を遵守すること。
(3)本規則、利用規則及び関連諸規則並びに施設利用に係るOICの指示を遵守すること。
第4条(入会資格)
ARKadeの入会資格は、次の各号の項目を全て満たすこととします。
(1)個人または法人で、本規則、利用規則及び関連諸規則を承認、遵守する方。なお、未成年が会員となるには、法定代理人の同意及び同意書が必要となります。
(2)第24条第1項に規定する暴力団員等及び同各号の事由に該当せず、かつ将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
(3)過去にARKade会員を除名処分となったことがなく、かつ除名処分に該当する行為を行ったことがない方。
(4)小売店の店舗、販売代理店及びフランチャイズ契約に基づく事業を中心に行う方でないこと。
(5)その他、OICが入会を相応しいと判断した方。
第5条(入会)
ARKadeに入会を希望する方(以下、「入会希望者」といいます)は、別表1に定められた会員種別を選択し、本規則及び利用規則に同意し、所定の方法で入会申込を行うものとします。
2.OICは、前項に基づく申込に対し所定の審査を行う場合があります。なお、OICは、その自由な裁量により入会申込を承認し、または承認しないことができ、承認しない場合はその理由は示さないものとします。
3.OICが入会申込を承認した入会希望者を会員とします。
4.OICは、入会希望者及び会員に対し、OICが必要と判断する資料の提出を求めることができるものとします。
5.会員種別の申込手続が完了した会員は、会員種別に応じた会費をOICが定める方法で支払うものとします。なお、会費は会員として承認された日の属する月から発生することとします。
6.OICは、会員に対し、会員種別に応じて会員証を発行します。会員証は利用規則に基づき使用するものとします。
第6条(会員情報の登録と変更)
本規則第5条に基づく入会申込時に登録した情報は、OICの定める会員管理システムに登録されます。
2.会員は、会員管理システムのログインID及びパスワードの使用、管理及びその取扱いについて、自己の責任において管理するものとします。
3.登録されている会員情報に変更が生じた場合、速やかに、所定の方法で変更の申請を行うものとします。変更の申請をしなかったことで、会員が何らかの不利益を被った場合、OICは一切の責任を負いません。
4.OICは、会員が入会時及び登録情報の変更時に登録した個人情報を、本規則第25条に基づいて適切に取扱うものとします。
第7条(運営委託)
OICは、各種事業の運営について、「運営委託会社」と共同で運営する場合があります。
第8条(サービス)
会員は、利用規則に定める各種サービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)の全部または一部を利用できます。
2.利用できるサービスは会員種別に応じて異なります。
第9条(会費・諸費用)
会員は、本サービスを利用するにあたって、OICが定める月会費及び所定の利用料金をOICに対し支払う義務を負います。
2.会員は、別途OICが定める期日までに、所定の方法で利用料金を支払うものとします。なおクレジットカードによる支払いの場合、口座振替日等その他は、当該カード会社の定める規則によるものとします。また、これらの支払にかかる消費税は会員の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸費用に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は差額を負担するものとします。
3.会費及び利用料金は別表2に定めるとおりとします。
4.OICは、会費及び所定の利用料金の支払方法及び支払日を決定し、また変更できるものとし、この場合、電子メール、公式ウェブサイトへの掲載等OICが適当と認める方法により、事前に会員に告知することとします。
5.会員は、会費及び利用料金の支払を遅延したとき、当該料金の元金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。
6.OICは、運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種
別の改廃または会費及び利用料金の金額を変更することができるものとします。この場合、電子メール、公式ウェブサイトへの掲載等OICが適当と認める方法により、事前に会員に告知することとします。
7.会費は、ARKadeの利用状況に関わらず、退会の手続きが完了するまで発生します。
8.会員は、会費の支払債務とOICが会員に対して負担する債務とを相殺することはできません。
第10条(会員種別の変更)
会員種別の変更を希望する場合、会員は、所定の方法で申請するものとします。
2.当月10日までになされた有効な会員種別の変更については、翌月1日より適用します。10日を超えて申請された場合には、翌々月1日から適用します。
3.OICが特別の事由によると認める場合を除き、支払済みの会費・諸費用の払い戻しは行わないものとします。
第11条(退会)
退会を希望する場合、会員は、会員種別に応じて所定の方法で申請するものとします。
2.会員管理システム上で退会手続きが可能な会員は、退会手続き画面において、随時退会の手続きを行うことができます。ただし日割り計算等による会費の返金はできません。
3.前項2に該当しない会員は退会希望月の10日までに退会の申請及び所定の手続を行い、OICが受理することにより退会希望月の末日に退会することができます。
4.第2項に該当しない会員が退会希望月の10日を超えて退会の申請をした場合は、退会希望月の翌月末の退会となり、退会までの月会費の支払いの義務を負うものとします。
5.第2項に該当しない会員は、退会申請後も、退会日までの期間はARKadeを利用できます。その期間にARKadeを利用しない場合でも、日割り計算等による月会費の返金はできません。
6.会員は、未払いの諸費用がある場合は、退会手続きが完了していても支払い義務を負うものとします。
7.会員は、休会することはできません。
第12条(会員資格の譲渡、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を第三者に譲渡・貸与または担保に供することはできません。
第13条(通知)
OICが会員あてに郵便、もしくは電子メールで通知する場合、会員から届出のあった最新の住所、またはメールアドレス宛に行い、発送、または発信をもって効力を有するものとします。
第14条(会員の除名)
会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、OICは、除名等の必要な処分をなすことができます。また、除名処分を受けた会員は、その後ARKade及び関連する施設に立ち入ることができないものとします。ただし、OICが立ち入りを認めた場合は除きます。
(1)本規則、利用規則及び関連諸規則に違反したとき。
(2)OICの名誉、信用を毀損し、またはARKadeの秩序を乱したとき。
(3)会費・諸費用の支払いを怠ったとき。
(4)OICまたは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する等違法行為を行ったとき。
(5)入会に際してOICに虚偽の申告をしたとき。
(6)反社会的勢力等であることが判明したとき。
(7)OICや他の会員または第三者に対する迷惑行為、ARKadeの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
(8)第18条に定める禁止事項に該当する行為を行ったとき。
(9)その他、OICが会員としてふさわしくないと判断したとき。
2.前項の場合、本規則6条によって登録された住所またはメールアドレス宛に除名通知書を発送することにより、会員を除名することができることとします。
3.除名された会員は、除名と同時に会員としてのいかなる権利、特典も失います。
4.第2項に基づき会員を除名する場合、OICは、既に支払われた利用料金にいて一切返金致しません。
第15条(会員資格喪失)
会員は次の各号の事由に該当する場合に会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)除名
(3)死亡
(4)法人である会員の破産、民事再生、会社更生、特別清算手続開始、合併によらない解散等
(5)ARKadeの閉業
(6)相当期間にわたり、ARKade及び本サービスを利用しなかった場合
(7)その他、OICが必要と判断した場合
第16条(会員外利用者)
会員外利用者(OICが会員の同伴者としてARKadeの利用を認めた者)は、本規則に基づき会員が負う義務と同様の義務を負うものとし、当該会員外利用者の責に帰すべき事由によりOICまたは第三者が損害を被った場合、当該会員外利用者及び当該会員外利用者を同伴した会員はその損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
なお、会員外利用者は、別途定めるサービス案内に従い、諸費用をお支払いただく場合があります。
第17条(損害賠償)
会員は、自らの責に帰すべき事由によりARKade並びにARKadeの機器、資材、付帯設備、什器及び備品等を破損・紛失・汚損した場合、直ちにOICに連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用及びこれに伴う損害を賠償するものとします。
2.会員は、自己の責に帰すべき事由によりOICまたは他の会員その他の第三者 に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
第18条(禁止事項)
会員は、ARKade内及びARKade周辺において、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。また、以下の各号に該当する行為を行い、運営委託会社等、他の利用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、会員はその損害の全額を賠償する義務を負うこととします。
(1)事前の許可無く、動植物をARKade内に持ち込むこと。
(2)ARKadeの設備・器具・備品その他ARKadeが管理する物品の損壊や持ち出し。
(3)ARKadeのサーバーまたはネットワーク機能を破壊したり、妨害したりする行為。また、ARKadeのネットワーク回線を経由して大量のデータを処理するなど、他の利用者の迷惑になること。
(4)ARKade内で飲酒をすること(ARKadeが認めるスペース、イベント等を除く。)。
(5)危険物(火薬類、爆発性物質その他ARKadeが危険と判断したもの。)、他人の迷惑となる物品をARKade内に持ち込むこと。
(6)ARKade内での喫煙、及び無断での火気の使用。
(7)騒音、臭い等、ARKadeの円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為。
(8)他の利用者やOIC、運営委託会社を誹謗、中傷すること。
(9)OICの許可なくARKadeにおいて物品の売買、営業行為や勧誘をすること。
(10)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む。)や演説活動、政治活動、宗教活動、署名活動をすること(ARKadeの目的に則った活動は除く。)。
(11)他の利用者等に対する暴力行為、脅迫行為等。
(12)法令または公序良俗に反する行為、またはそのおそれがある行為。
(13)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でOICの業務を妨げる行為。
(14)他の利用者によるARKadeの利用を妨げる行為。
(15)ARKadeの秩序を乱す行為。
(16)許可なくOIC及びARKadeの名称を使用する行為。
(17)OIC若しくは他の会員の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利及び知的財産権等を侵害する行為。
(18)18歳未満の方が、22時以降にARKadeを利用すること。
(19)その他OICが不適切と判断する行為。
第19条(営業時間及び施設・サービスの中断)
ARKadeの営業時間は、別途ARKade内にて告知するものとします。
2.ARKadeの休館日は、土曜日、日曜日、祝日及び別途OICが定める日とします。
この休館日には全館貸し切りのために休館とする日を含みます。
3.OICは、下記の事由により、事前に告知することなく、やむを得ず一時的に本サービスの全部または一部の提供の中断や利用制限を行う場合があります。この場合、会員に対して発生した損害に対しOICは一切責を負いません。
(1)設備の保守、点検、館内の改装、修理などを行う場合。
(2)火災・停電等の事故により本サービスの提供ができない場合。
(3)天変地異、テロ、その他の不可抗力事由に基づき、本サービスの提供が不能な場合。
(4)行政の指導、法令の定め等の事由により営業を行うことが出来ないとOICが判断したとき。
(5)その他、OICが合理的と判断する事由により本サービスの提供を中断する場合。
4.ARKadeを休館、一時閉鎖する場合、電子メール、公式ウェブサイトへの掲載等OICが適当と認める方法により、事前に会員に告知することとします。但し、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第20条(サービス提供の終了)
OICは、会員に対し、事前に通知することによって、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。
2.OICが前項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、会員は、本サービス提供の継続及び本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
3.OICが第1項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、同項で定める通知がなされた日が属する月の翌々月末日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。
第21条(知的財産)
ARKadeの利用を通じて会員が創出した発明、考案、著作物その他の知的財産については、当該創出者に帰属するものとします。ただし、会員間で共同して創出した場合は当事者間の合意によるものとします。
第22条(守秘義務)
会員は、本サービスの利用に関連して知り得た情報、その他機密に属すべき一切の事項を第三者に開示・漏洩させてはなりません。また、これによって他の会員に生じた損害についてARKadeは一切の責任を負いません。
第23条(著作権等)
本サービスの提供にあたりOICが会員及びARKadeの利用者に提供したソフトウェア、情報、写真、その他の著作物に関する著作権その他一切の権利につ いては、OICもしくは著作物の著作者または権利者に帰属するものとします。 会員は、OIC著作物について複製、転用、公衆送信、譲渡、翻案及び翻訳な どの著作権、商標権などを侵害する行為を行ってはならないものとします。
2.前項の規定に違反し問題が生じた場合、会員は、自己の費用と責任において解決するとともに、OIC及び第三者に一切の迷惑または損害を与えないものとします。
第24条(反社会的勢力排除)
会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
3.OICは、会員が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに会員を除名することができます。
4.前項に基づき会員を除名された場合、会員は、OICに対し、当該会員の除名を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
第25条(個人情報の取り扱い)
OICは、本サービスの申込または利用等を通じてOICが知り得た会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.会員は、会員の個人情報をOICが次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
(1)個人または公共の安全を守るために緊急の必要がある場合。
(2)裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合。
(3)OICが本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合。
(4)本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため。
(5)その他ARKadeの関連サービスや各種情報を提供するため。
3.OICは、事前に会員の同意を得た上で、当該個人情報を、ARKadeが定める方法により他の会員に開示することがあります。
4.OICは、本サービスの運営や管理に必要な業務の一部または全部を、運営委託会社及び第三者に委託することがあります。この場合、OICは、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に会員の個人情報を取り扱わせることがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
5.前3項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、OICは会員の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
(1)個人または公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
(2)裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合
(3)OICが本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
6.施設内で知り得た機密情報について漏洩がされた場合の責任は負いません。
第26条(免責事項)
OICは、ARKade並びに施設内の設備及び機器の利用に起因する事故や怪我、施設内での盗難、情報の窃取等により会員に生じた損害につき、OICに故意または重過失がある場合に限り通常損害の範囲で賠償義務を負うものとします。
第27条(規則の改定)
OICは、一定の周知期間を設けることにより、本規則及び関連諸規則を変更できるものとし、会員はこれを承諾するものとします。この周知期間中、ARKade内で変更事項を提示するものとします。
2.前項の変更は、周知期間の経過により有効となるものとします。
第28条(管轄裁判所)
会員とARKadeの間で紛争が生じた場合、神戸地方・家庭裁判所または尼崎簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
本規則及び関連諸規則の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
附則
2026年3月19日 制定・施行
別表1 会員種別
第2条に定める会員は以下のとおりとします。
1.ビジター会員
ARKadeの施設を一時利用する者。
登録システムによる申請後、事前審査なしで即時登録されます。
会員規則等に違反する行為があった場合、事前通知なく登録を取り消すことがあります。
2.スタンダード会員
ARKadeの施設を定期的に利用する者。
個人プラン、法人等プラン、学生プランを選択の上、登録システムによる申請後、
原則事務局との面談を経て登録されます。
登録された会員については、様式1によるスタンダード会員登録通知書を発行します。
(1)個人プラン
個人事業主、フリーランス、法人に属さない個人等が対象。
(2)法人等プラン
法人または次に定める法人※に属する団体が対象。
法人登録をした団体に属する者(要登録)が施設を利用することができます。
※法人格を有しない団体であって次の要件を満たすものをいう。
・規約その他これに準ずる定めを有すること。
・代表者が定められていること。
・継続的な活動実態を有すること。
・構成員が2名以上であること。
(3)学生プラン
高校、大学、大学院、専門学校等に在籍する学生個人が対象。
登録にあたり、学生証の提示、法定代理人の同意書の提出(未成年者の場合)が必要です。
3.パブリック会員
ARKadeの施設を定期的に利用する者で、国、独立行政法人、地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、その他これらに準ずる公的性格を有すると認めた法人が対象で、年1回以上、事務局と連携したイベント等の実施が可能であることを条件とします。
様式2によるパブリック会員登録申請書を提出し事務局との面談を経て登録されます。登録された会員については、様式3によるパブリック会員登録通知書を発行します。
パブリック会員は「パブリックパートナー」としてARKadeポータルサイトに掲載します。
4.連携パートナー
OICまたはOIC構成機関(尼崎市、尼崎商工会議所、尼崎信用金庫、公益財団法人尼崎地域産業活性化機構、一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所)との間で連携協定を締結している、または個別事業について継続的に連携して実施する主体が対象となります。会員登録は要しません。
様式4による連携協定等に伴うオープンイノベーション拠点ARKade利用合意書を提出し承認を受けることにより、コワーキングスペース、イベントスペース、ミーティングルームを無償で利用することができます。
これら主体は「連携パートナー」としてポータルサイトに掲載します。
別表2 施設利用料等
スペース
550円/時
330円/時
※法人登録をした団体に属する者として一口あたり5名まで登録可能です。
別表3 団体見学希望者にかかる利用料等
1.団体(2名以上)の見学希望者については、事前に事務局あて申し込むこととし、見学時に希望する会員登録を行うこととする。
2.見学料は、一人あたり200円とする。
別表4 尼崎創業支援オフィス「アビーズ」会員が継続してARKadeを利用する場合の利用料等
1.2026年3月末日現在の尼崎創業支援オフィス「アビーズ」会員について、2026年4月以降も継続して同施設の利用を希望する場合は、第2条に定めるARKade会員として登録することができる。
2.上記会員の施設利用料等については、当分の間「尼崎創業支援オフィス及び起業プラザひょうご尼崎の利用に関する規則(公益財団法人尼崎地域産業活性化機構平成27年9月1日平成27年規則第2号)」を適用することとする。
3.上記会員が同施設の利用にあたって登記変更等が必要となる場合の費用は、公益財団法人尼崎地域産業活性化機構が負担する。ただし期日までに変更されたものに限る。
ARkadeオープンイノベーション拠点ARKade利用規則
第1条(目的)
オープンイノベーション拠点ARKade利用規則(以下、「本規則」といいます。)は、オープンイノベーション運営協議会(以下、「OIC」といいます。)が運営するオープンイノベーション拠点ARKade(以下、「ARKade」といいます。)の利用及びARKadeにおいて提供されるサービスを受けるにあたり必要な事項を定めるものです。
第2条(サービスの内容)
OICは、ARKade会員(以下、「会員」といいます。)及び利用者に対し次の各号に掲げるサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)の全部または一部を提供し、会員及び利用者は、オープンイノベーション拠点ARKade会員規則に定める会員種別に応じてARKadeを利用できます。
(1)展示スペース
(2)コワーキングスペース
(3)住所・ロッカー
(4)イベントスペース、会議室
(5)セミナー・イベントの開催
(6)OICが提供するイベント・ワークショップ・セミナーへの参加
(7)その他、ARKadeが提供するサービス
2.会員及び利用者は、本サービスの利用にあたり、本規則及びオープンイノベーション拠点ARKade会員規則(以下「会員規則」といいます。)、その他の規程・規則等(以下、総称して「関連諸規則」といいます。)を遵守の上でARKadeを利用するものとします。
3.OICが主催するイベント、セミナー等の開催等により、本サービスの全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、OICは所定の方法で告知するものとし、その期間本サービスを利用できないことに関して、利用料金の払い戻し等は行いません。
4.本サービスの内容は変更することがあります。この場合、電子メール、公式ウェブサイトへの掲載等OICが適当と認める方法により、事前に会員に告知することとします。
第3条(会員証)
OICは、会員に対し、会員種別に応じて、所定の手続きを経たうえで、会員証を発行します。
2.会員証は、会員種別を識別するとともに、所定の施設に入退場するために必要となるものであり、各自の責任において厳重に管理するものとします。ARKade入退場時には、自身の会員証を使用し、所定の出入口から入退場を行うものとします。なお、他の会員等により解錠されている場合であっても、会員自身が解錠操作をせずに入退場することは禁止します。
3.会員は、ARKadeを利用する際は必ず会員証を保持し、ARKadeが呈示を求めた際には、呈示を拒むことはできないものとします。
4.会員は、いかなる場合も、第三者に会員証を貸与することはできません。会員証の貸与・盗難その他の理由の如何を問わず、第三者が当該会員証によりARKade等を利用した場合には、その利用料金の支払いを含む全ての責任は、当該会員が負うものとします。また、会員証を紛失・盗難その他の理由により使用できなくなった場合は、直ちにOICに申告するものとします。
5.OICは、会員が以下のいずれかに該当した場合、会員証を無効にできるものとします。
(1)退会するとき。
(2)月会費及び各種利用料金を2ヵ月以上滞納したとき。
(3)その他、OICが必要と判断したとき。
6.会員は、会員証を破損・紛失した場合は、ただちにOICに届け出ることとします。なお、破損・紛失等により一時的に会員カードを所持していない場合、会員本人であることを証明する資料(免許証、健康保険証、社員証等)を提示の上、所定の手続きを経て入館することができます。
第4条(施設利用)
会員及び利用者は、ARKadeが地域社会に開かれた場であることを十分に理解し、お互いの配慮をもってARKadeを利用するものとします。
2.会員及び利用者は、OICが別途定める注意事項を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもってARKadeを利用するものとします。
3.当施設の設備を破損するおそれがある、他の利用者のご迷惑になる、公序良俗または法律に反するなど、施設の用途やご利用状況が不適当であると当施設が認めた場合は、当日でもご利用を取り消す場合があります。なおその場合、利用料等の返金は行いません。
4.ARKade内は、OICが指定する場所に限り飲食いただけます。ただし、飲食可能の場所であっても臭いの強い飲食物の持ち込みは禁止します。
5.ARKadeは禁煙です。
6.ARKadeの共有エリアはOICが清掃を行いますが、会員及び利用者は共用部分、専有部分に関わらず美化に努めてください。
7.ゴミの処分は原則として各自で行ってください。処理に際しては、ARKade及び地域の規則に従ってください。
8.建造物、設備、什器、貸出備品等を毀損、汚損、紛失させた場合には、その損害について全額賠償請求します。
9.来訪者用の駐車場及び駐輪場はありません。会員及び利用者自らの責任と費用負担にて、近隣の施設を利用してください。
10.ARKadeには、防犯上及び悪質なマナー違反抑制のため、警備会社による防犯カメラを設置しています。 当該カメラにより撮影された映像はOICが管理し、ARKadeにおいて生じた紛争の解決のため、所轄警察署等の関係機関に提供することがあります。
11.会員及び利用者のホームページやポータルサイト等での使用を目的として、施設内で撮影や取材を行う場合は、事前にOICの許可を得る必要があります。
第5条(所持品の管理)
ARKade内における会員及び利用者の所持品の管理は会員及び利用者の責任において行うものとし、ARKade内において生じた盗難及び紛失、事故等については、OICは一切の責任を負いません。
第6条(会員外利用について)
会員外利用者(OICが会員の同伴者としてARKadeの利用を認めた者)、イベント参加者は、本規則、会員規則、別途定めるサービス案内等に従い、施設利用料等諸費用をお支払いただく場合があります。
第7条(インターネット環境)
OICは、会員及び利用者に対し、ARKadeにおいてインターネット接続を可能とする環境を提供するものとします。
2.会員及び利用者がOICの提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、下記のトラブル等については、OICは一切の責任を負わないものとします。
(1)インターネット上のウェブサイトの適合性
(2)インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
(3)インターネット上のエラーや不具合
(4)インターネットの利用不能により生じた損害
(5)インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
(6)インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(7)その他前各号に関連するトラブル等
3.OICは、業務上必要であると認める場合またはやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとします。
4.OICが会員及び利用者に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより会員及び利用者に損害が生じた場合でも、会員及び利用者に対してその損害を賠償することを要しません。
第8条(住所利用・登記利用)
住所利用・登記利用とは、会員がARKadeの住所を当該会員が受け取る普通郵便の送付先として利用できる、また当該会員の本店または支店(以下、総称して「本店等」といいます)の所在地登記(以下、「本店等登記」といいます)ができるサービスです。当該サービスの利用は、利用する権利を有する会員(以下、「住所利用可能会員」といいます。)に限ります。利用にあたっては、様式1「住所利用・登記利用・ロッカー利用申込書」により所定の手続きを行っていただく必要があります。そのうえで利用が許可された会員に対して、様式2「住所利用・登記利用・ロッカー利用許可通知書」を発行します。
2.住所利用をする場合、配達された郵便物等の保管のため、ロッカー利用を必須とします。
3.住所利用を許可する期間は、原則として1年以内とします。ただし、その期間
は最初に利用を開始した日から3年を超えない範囲内で更新することができます。なお、住所利用にあたっては、ARKadeでの実体のある活動が必要です。
4.住所利用可能会員が退会または当該サービスが利用できる会員種別以外に会員種別を変更しようとするときは、退会日または変更日までに住所の利用を停止するものとします。
5.本店等登記を行った住所利用可能会員が退会または当該サービスが利用できる会員種別以外に会員種別を変更しようとするときは、事前に本店等登記を他の住所地へ移転する商業・法人登記(以下「本店等移転登記」といいます。)手続を行い、かかる本店等移転登記が完了したことが記載された商業・法人登記事項証明書または個人事業の開廃業届出書(発行日から1ヵ月以内のものに限ります。)を提出いただく必要があります。これら証明書が提出されない限り、退会または会員種別の変更はできません。
6.OICは、事前に会員に通知したうえで、いつでも当該サービスを終了させることができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。なお、本店等登記を行った住所利用可能会員は、当該サービス終了時までに本店等移転登記手続を行い、本店等移転登記が完了したことが記載された商業・法人登記事項証明書または個人事業の開廃業届出書(発行日から1ヵ月以内のものに限ります。)を提出いただく必要があります。
当該サービス終了日までに本店等移転登記手続きができないことによりARKadeに損害が生じた場合には、ARKadeに生じた損害を賠償していただきます。
7.本店等登記を行った住所利用可能会員は、会員資格を喪失した場合には、直ちに本店等移転登記を行うものとします。
当該サービス終了日までに本店等移転登記手続きができないことによりARKadeに損害が生じた場合には、ARKadeに生じた損害を賠償していただきます。
第9条(ロッカー)
ARKade内のロッカーの使用を希望する会員は、様式1「住所利用・登記利用・ロッカー利用申込書」により所定の手続きを行っていただく必要があります。
そのうえで利用が許可された会員に対して、様式2「住所利用・登記利用・ロッカー利用許可通知書」を発行します。
なお、住所利用をする場合、ロッカー利用を必須とします。
2.ロッカー利用を許可する期間は、原則として1年以内とします。ただし、その
期間は最初に利用を開始した日から3年を超えない範囲内で更新することができます。なお、ロッカー利用にあたっては、ARKadeでの実体のある活動が必要です。
3.ロッカーの暗証番号は会員が適切に管理し、ロッカー利用で生じた盗難等のトラブルについて、OICは一切の責任を負わないものとします。
4.会員がロッカーの暗証番号を失念し、開錠のために修理またはロッカーの交換が必要となった場合、その修理費用または交換費用の実費をOICが当該会員に請求するものとします。
第10条(禁止事項)
会員及び利用者は、ARKade内及びARKade周辺において、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。また、以下の各号に該当する行為を行い、運営委託会社等、他の利用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、会員及び利用者はその損害の全額を賠償する義務を負うこととします。
(1)事前の許可無く、動植物をARKade内に持ち込むこと。
(2)ARKadeの設備・器具・備品その他ARKadeが管理する物品の損壊や持ち出し。
(3)ARKadeのサーバーまたはネットワーク機能を破壊したり、妨害したりする行為。また、ARKadeのネットワーク回線を経由して大量のデータを処理するなど、他の利用者の迷惑になること。
(4)ARKade内で飲酒をすること(ARKadeが認めるスペース、イベント等を除く。)。
(5)危険物(火薬類、爆発性物質その他ARKadeが危険と判断したもの。)、
他人の迷惑となる物品をARKade内に持ち込むこと。
(6)ARKade内での喫煙、及び無断での火気の使用。
(7)騒音、臭い等、ARKadeの円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為。
(8)他の利用者やOIC、運営委託会社を誹謗、中傷すること。
(9)OICの許可なくARKadeにおいて物品の売買、営業行為や勧誘をすること。
(10)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む。)や演説行動、政治活動、宗教活動、署名活動をすること(ARKadeの目的に則った活動は除く。)。
(11)他の利用者等に対する暴力行為、脅迫行為等。
(12)法令または公序良俗に反する行為、またはそのおそれがある行為。
(13)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でOICの業務を妨げる行為。
(14)他の利用者によるARKadeの利用を妨げる行為。
(15)ARKadeの秩序を乱す行為。
(16)許可なくOIC及びARKadeの名称を使用する行為。
(17)OIC若しくは他の会員の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利及び知的財産権等を侵害する行為。
(18)18歳未満の方が、22時以降にARKadeを利用すること。
(19)その他OICが不適切と判断する行為。
第11条(反社会的勢力排除)
会員及び利用者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員及び利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
3.OICは、会員及び利用者が前2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに利用を中止することができます。
4.前項に基づき会員を除名された場合、会員及び利用者は、OICに対し、当該会員の除名を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
第12条(個人情報の取り扱い)
OICは、本サービスの申込または利用等を通じてOICが知り得た会員及び利
用者の個人情報(以下、「個人情報」といいます。)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.会員及び利用者は、会員及び利用者の個人情報をOICが次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
(1)会員及び利用者より依頼を受けた各種サービスを当該会員に対して提供するため。
(2)本サービスの運営上必要な事項を会員及び利用者に知らせるため。
(3)本サービスその他OICの提供するサービスの改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため。
(4)本サービスの利用状況や会員及び利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発するため。
(5)その他ARKadeの関連サービスや各種情報を提供するため。
3.OICは、事前に会員及び利用者の同意を得た上で、当該個人情報を、ARKadeが定める方法により他の会員及び利用者に開示することがあります。
4.OICは、本サービスの運営や管理に必要な業務の一部または全部を、運営委託会社及び第三者に委託することがあります。この場合、OICは、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に会員及び利用者の個人情報を取り扱わせることがあり、会員及び利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
5.前3項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、OICは会員及び利用者の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
(1)個人または公共の安全を守るために緊急の必要がある場合。
(2)裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合。
(3)OICが本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合。
第13条(規則の改定)
OICは、一定の周知期間を設けることにより、本規則及び関連諸規則を変更できるものとし、会員及び利用者はこれを承諾するものとします。この期間中、ARKade内で変更事項を提示するものとします。
2.前項の変更は、周知期間の経過により有効となるものとします。
附則
2026年3月19日 制定・施行